3つの基本原理 主権の意味
自由民主平和
基本的人権の尊重
権力分立制 / 法の支配
主権の意味
統治権(ポツダム宣言) / 最高独立性(他国の植民地になってない) / 最終的決定権(憲法1条)
平和主義 9条 すべての戦争を放棄する
1項 侵略戦争の放棄
2項 自衛戦争を含めて戦力の保持を禁止
すべての戦争を放棄と解される
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日本に駐留する外国の軍隊は「戦力」に該当しない
憲法前文
憲法前文を読んでおく。
平和的生存権
判例 長沼事件 否
裁判規範制があるなし→前文は使えない
法的な権利/法的な利益が侵害された時
明治憲法下
民主的ではなかった
法律の留保
どのような人権の制限も許される
自由権→王の権力から離れる /干渉の排除
社会権→
外国人の人権
性質上可能な限り人権規定の保障が及ぶ
外国人の参政権→保障なし
入国、在留、再入国の自由→保障なし
地方の選挙権→原則:保障なし 例外あり 地方自治法でもチェック
公務就任権→否
デモの自由→わが国の政策形成に影響を与えない限度で認める
更新を拒否しても違法ではない
プライバシー権及ぶが・・
憲法に違反しない
公務就任権なし
憲法に違反しない
法人の人権
選挙権/生存権/人体などの存在を前提とする人身の自由
政治献金する自由がある
自由がない
特別負担金を要求
二重の基準論
公共の福祉 人権は不可侵BUT他人の迷惑にならないように
精神的自由 厳格な審査基準
経済的自由 合理性の基準
被収容者の人権
新聞 蓋然性が認められ
保障される
公務員の政治的行為の制限
合理的で必要やむをえない限度にとどまるものか
公務員の地位の特殊性と職務の公共性から、公務員の
労働基本権を制限することもそれが合理性の認められる必要最小限に
とどまる限り憲法28条に違反しない。一律禁止は合憲
本採用拒否は違法でない
直接・間接適用説(民法90条のような私法の一般条項の解釈・適用を通じて)
憲法14条
学生運動で退学処分にした
違法でない
定年退職の男女差別
民法90により無効
憲法9条も絡む→私人間に直接適用されない
自衛隊基地建設目的で国が土地を買い入れた
私人間の問題
民法90で無効ならない